2019年08月27日
介護保険法の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指します。
利用者が要支援及び要介護状態になった場合においても可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の心身機能の維持回復を図りもって利用者の生活機能の維持または向上を目指します。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めます。
訪問看護の実地に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。